1. なぜ戸籍を集めるの? 必要な戸籍の「範囲」とは

相続手続き(銀行の解約や不動産の名義変更など)において、「誰が法定相続人なのか」を客観的に証明するために戸籍が必要となります。

亡くなった時の戸籍1通だけでは不十分であり、被相続人(亡くなった方)の「出生から死亡まで」の途切れない連続した戸籍謄本をすべて集める必要があります。

これを調べることで、家族も知らなかった養子縁組や、前妻(前夫)との間の子どもなど「想定外の相続人」の有無を確実に確認することができます。

2. 「3種類の戸籍」を知っておこう

昔の戸籍を取り寄せると、名前の違う書類が出てきて混乱しがちです。迷わないよう、以下の3種類について解説します。

戸籍簿の3つの種類

  • 戸籍(こせき): 現在の戸籍内容を証明したもの。
  • 除籍(じょせき): 結婚や死亡、転籍などにより、その戸籍に入っていた全員が抜け、誰もいなくなった状態の(空になった)戸籍。
  • 改製原戸籍(かいせいはらこせき): 法律の改正によって戸籍の様式が作り変えられる前の、元の戸籍に記載されている内容の証明。

また、3つそれぞれについて、「謄本(とうほん)」と「抄本(しょうほん)」があります。

それぞれのおしりにつけて、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本などといいます。

謄本:記載されているもの全員の証明。コンピュータ化された戸籍を「全部事項証明書」という。

抄本一部の者の証明。コンピュータ化された戸籍を「個人事項証明書」という。

役所で戸籍がほしいというと、「謄本ですか、抄本ですか?」と聞かれたりします。

覚えていてもこんがらがってしまうかもしれないので、「全員の分の戸籍がほしいです」等と伝え、ほしい戸籍が確実に取得できるように注意しましょう。

注意点として、これらの戸籍書類を相続手続き(相続税申告等)で使用する場合は、相続開始後(亡くなった日より後)に取得したものである必要があります。この点にご注意ください。

3. 戸籍をさかのぼるための具体的な手順

どうやって出生までたどり着くのか、具体的な手順をステップで示します。

STEP1

まずは、被相続人(亡くなった方)の「死亡の事実」が記載された一番新しい戸籍を取得します。これは現在の本籍地の役所で取得することになります。

STEP2

取得した戸籍の「身分事項欄」や「戸籍事項欄」を確認します。

STEP3

結婚、転籍、または法律による改製などの理由で新しい戸籍が作られている場合、そこに「一つ前の本籍地(従前戸籍)」と「一つ前の筆頭者」が記載されているので、それを手掛かりに前の役所へ請求していきます。

STEP4

これを「出生」の記載にたどり着くまで繰り返します。

4. 遠方の役所から「郵送」で戸籍を取り寄せる方法と必要なもの

昔の戸籍は遠方の役所にあることが多いため、窓口だけでなく「郵送請求」が役に立ちます。

戸籍の郵送請求には以下のような書類を送付します。

郵送請求時に同封する5つの必須アイテム:

  1. 申請書(戸籍謄本等郵送請求書): 各自治体のホームページからダウンロード可能。
  2. 定額小為替: 手数料の支払い用。郵便局で購入する。※さかのぼる戸籍が何通になるか分からない場合は、多めに入れておくとお釣りを小為替で返送してくれます。最初は3,000円〜数千円分ほど入れておくと安心です。
  3. 身分証のコピー: 運転免許証やマイナンバーカードなど。
  4. 返信用封筒と切手: 自分の住所を宛名に書き、切手を貼付(戸籍が多くなることがあるため、少し多めの切手や大きめの封筒を用意すると安心)。
  5. 関係がわかる戸籍のコピー: 請求先の戸籍に自分が載っていない場合、自分が直系の親族(相続人)であることを証明するため。

5. 戸籍集めが難しいと感じたら? 専門家に依頼するメリット

相続手続きにおいて戸籍集めは必須です。

一か所の役所ですべてそろう場合はまだ良いですが、本籍地が何度も変わっていたり、古い手書きの戸籍を読み解くのは、ある程度専門的な知識を必要とし、手間も時間もかかります。

行政書士などの専門家に依頼することで、戸籍の収集を代わりにやってくれるだけでなく、集めた戸籍をもとに見やすい「相続関係説明図」や「法定相続情報一覧図」を作成し、その後の手続き(銀行口座解約など)が格段にスムーズになります。

戸籍集めやその後の手続きが不安、面倒と感じた方は、専門家にご相談されることをおすすめします。

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