1. 建設業許可の最重要要件「適正な経営体制」とは?
建設業許可申請における6つの要件のうちのひとつ=「適切な経営体制があること」について解説します。
以前は「経営業務の管理責任者(経管)」と呼ばれていた要件が、令和2年10月の建設業法改正により「適正な経営体制があること」に変更され、要件が緩和・多様化されました。
建設業界の高齢化等を背景に、個人の経験だけでなく、チームとしての経営体制も評価されるようになったのです。
ただ、要件が緩和されたとはいえ、許可を取りたい人にとっては依然、大きな壁となる場合が多いのも事実です。
2. 要件をクリアするための「4つのルート」をわかりやすく解説!
「適正な経営体制」を証明するための主なルートを簡潔に解説します。
ルート1(王道)
常勤役員等のうち1人が、建設業の経営業務の管理責任者として5年以上の経験を有していること
個人事業主として建設業を5年以上経験した人や、建設会社の役員を5年以上経験した人がこれに当ります。
つまり、建設業の経営を担うにふさわしい人物ということで、適正な経営体制の要件をクリアすることができるのです。
※「常勤役員等」の説明は後述します。
ルート2
権限のある執行役員等としての経験(5年以上)
取締役などの役職でなくともそれに準ずる地位で経営業務を管理した経験が5年以上あれば認められます。
しかし、そのことを証明するためには、取締役会の議事録等を収集する必要があり、容易ではないかもしれません。
ルート3
経営業務を補佐した経験(6年以上)
経営業務の「管理」の経験はなくても、経営業務の管理責任者を「補佐」した経験が6年以上あれば認められるというものです。
これも証明するための書類を集めるのはハードルが高いでしょう。
ルート4(新制度)
常勤役員等+「直接に補佐する者」のチームで要件を満たす方法
法改正により緩和された部分です!
ざっくりと言えば、最低でも2年以上の建設業の役員経験があれば、残りの経験年数が十分でなくても、経験のある「補佐人」が直接補佐する体制を組むことで許可を出す、という趣旨です。(※全く未経験の役員では認められません)
「補佐人」とは
- 財務管理・労務管理・業務運営の経験が5年以上ある者
- その5年以上の経験は、許可を申請する建設業者での経験でなければならない(他所から引っ張ってきても認められない)
- 財務管理・労務管理・業務運営の経験は、それぞれ別の人でもいいし、一人がすべての経験があるなら一人でもいい。
- 補佐人を役員等の直属の地位に置く必要がある。
3. そもそも「常勤役員等」になれるのは誰? 役員の範囲と「常勤性」
常勤役員等になれる人の条件を解説します。
まず「常勤役員等」のうち、「役員等」とは何かを確認します。
役員等には、取締役や業務を執行する社員、個人事業主等が含まれます。
また、取締役会の決議による選任や具体的な権限委譲などの厳しい4要件を満たせば「執行役員」も認められる場合があります。
次に「常勤」の定義を見ていきます。
「常勤である者」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワークを行う場合を含む)している者をいいます。
~建設業許可申請の手引き(京都府)より~
テレワークを行う場合にも常勤性を認められるという現代性もポイントです。
他社において常勤役員等・常勤役員等を直接に補佐する者・営業所技術者等となっている者は「常勤である者」に該当しません。
~建設業許可申請の手引き(京都府)より~
他社との兼業は原則不可ということに注意が必要です。
4. 若手役員でもOK! 新制度「直接に補佐する者」の詳しい要件
先述のルート4(チーム体制での要件クリア)についてさらに深掘りします。
このルートは、事業承継で社長に就任した後継者が若い場合や、他業種から建設業へ参入する場合などに非常に役立つ制度ですが、要件の判定が非常に厳格であるため、以下の詳細なルールを把握しておく必要があります。
常勤役員等(社長や個人事業主など)自身に求められる最低限の経験
「優秀な補佐人がいれば、社長は建設業未経験でも良い」というのはよくある誤解です。
このルートを使う場合でも、常勤役員等自身に「建設業の役員等としての経験が最低でも2年以上」あることが必須です。
この2年以上の建設業役員経験に加えて、「他業種での役員経験」や「建設業の役員に次ぐ地位(部長など)での経験」を合算し、合計5年以上になることで、初めて常勤役員等としての要件を満たすことができます。
「直接に補佐する者(補佐人)」が満たすべき3つの経験
以下の業務について、それぞれ5年以上の経験を持つ者を配置する必要がある(1人で複数を兼務することも可能)。
- 財務管理の経験: 建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験
- 労務管理の経験: 社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験
- 業務運営の経験: 会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験
※注意点: 組織図上、常勤役員等との間に他の者を介在させず、直接指揮命令を受ける関係(直接補佐)でなければならない。
「直接に補佐する」とはどういう状態か?
「直接補佐」とは、組織体系上および実態上、常勤役員等(社長など)との間に他の者を介在させることなく、直接指揮命令を受けて常勤で業務を行う関係を指します。
したがって、社長と補佐人の間に専務や常務などがいる組織図では認められないため、組織体制の構築にも要注意です。
5. 最難関! 経験を証明するための「確認書類」は何が必要?
建設業許可の申請において、最も苦労するのが「経営体制の要件を満たしていることの書類集め」です。
自社がどのルートを使うにしても、過去の経験や現在の実態を公的な書類等で客観的に証明しなければなりません。
具体的には、主に以下のような確認書類が求められます。
現在の地位と常勤性の証明
現在の地位を証明するため、法人の役員等の場合は「履歴事項全部証明書」など、個人事業主の場合は「確定申告書の控え」などを提出します。
さらに、その会社に「常勤」していることを証明するために、健康保険・厚生年金保険の「被保険者標準報酬決定通知書」や「住民税特別徴収税額決定通知書」、または「雇用保険被保険者証」などの公的な書類の提示・提出が必要です。
建設業の経営経験の証明
これまで建設業の経営に携わってきたことを証明するために、許可業者の場合は過去5年分の「受付印のある決算変更届の副本」の提示などが求められます。
もし許可を持たない状態での経験を証明する場合は、5年間につき各年度1件以上の「工事請負契約書」や「注文書及び請書」など、実際の工事実績を示す書類を集めなければなりません。
補佐経験の証明(ルート4等の場合)
先述のルート4の「補佐人」などの経験を証明するためには、上記に加えて、人事発令書などの「経験期間が確認できる書類」や、業務分掌規程などの「財務管理・労務管理・業務運営などの業務内容が確認できる書類」、そして常勤役員等と直接の指揮命令関係にあることがわかる(間に専務などが挟まっていないことがわかる)「組織図」なども必要になります。
まとめ:自社がどのルートでクリアできるか、まずは専門家に相談を!
建設業許可の「適正な経営体制」の要件は、令和2年の建設業法改正によりチーム体制でのクリアが認められるなど、要件が緩和・多様化されました。
しかし、その分「自社がどのルートを使えるのか?」「そのルートを証明するための書類は揃うのか?」という判断や書類収集は、以前にも増して複雑になっています。
「社長の経験が5年に足りないから無理だ…」と諦める前に、実は補佐メンバーを置くことでクリアできるケースもあります。
法制度というものは本来、私たちを守るためにあるものです。
しかし、時にそれらは大きな壁として私たちの前に立ちはだかっているように思えてしまうこともあります。
自社の状況で建設業許可が取得できるかどうか迷ったら、まずは書類作成や要件判断のプロである行政書士へご相談されることをおすすめします!