- 建設業
- 2026年6月14日
未加入だと許可が取れない!? 建設業許可の必須要件「適切な社会保険への加入」を徹底解説【6大要件その2】
1. 令和2年の法改正で厳格化! 社会保険の加入が「絶対条件……

建設業許可は最初に取得したら終わりではありません。
有効期間である5年後の「更新」。
そして更新に向けて、以下のように日々の適切な届出が必要不可欠です。
最も基本的な義務である決算変更届について解説します。
決算変更届は、建設業許可を受けたすべての業者が、毎年の決算が終わるたびに、「一年間の工事実績」や「決算内容」を、都道府県などの行政庁に報告するための届出です。
毎事業年度(決算期)が経過してから4ヶ月以内
たとえば3月決算の会社なら、7月末が期限となります。
※ただし、資本金が1億円を超える株式会社、または貸借対照表の負債合計金額が200億円以上の法人の場合は『附属明細表』も必要になります
提出をサボってしまった場合、以下のようなリスクが考えられます。
決算変更届の提出を怠ると、5年に一度の更新申請時に過去5年分の決算変更届をまとめて提出するよう求められ、多大なコストと労力がかかってしまいます。
公共工事に参加するための「経営事項審査(経審)」が受けられなくなります。
決算変更届は毎年提出しなければならないものです。
届出を忘れたまま放置していると、建設業法違反として指導を受けたり、最悪の場合、許可が取り消されるリスクもありえます。
建設業の経営者の皆様は本業で決算や役員変更等のタイミングですぐに専門家である行政書士にご連絡されることをおすすめいたします。
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