基本的な6つの要件
建設業許可を取得するためには、以下の基本的な6つの要件を満たしている必要があります。
- 適正な経営体制があること
- 適切な社会保険に加入していること
- 営業所ごとに「営業所技術者等(専任技術者)」を配置すること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
それぞれの要件について以下、簡単に説明します。
それぞれの要件について解説
1.適正な経営体制があること
常勤役員等(法人の場合は役員、個人の場合は事業主や支配人など)が、建設業の経営業務について一定の経験を持っている必要があります。 具体的には、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 常勤役員等のうち1人が、経営業務の管理責任者として5年以上の経験などを有していること。
- 常勤役員等のうち1人が一定の役員等の経験を有し、かつその役員を直接補佐する者(財務管理、労務管理、業務運営の経験を各5年以上有する者)を配置していること。
ここでは「5年以上の経験」がキーポイントとなります。
2.適切な社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険、および雇用保険のすべてについて、適切に加入している必要があります(適用除外となる場合を除きます)。
3.営業所ごとに「営業所技術者等(専任技術者)」を配置すること
すべての営業所において、許可を受けようとする業種ごとに、常勤で専らその業務に従事する技術者を配置する必要があります。営業所技術者等になるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 指定された国家資格等を持っていること。
- 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験があること。
- 指定された学科を卒業後、一定期間(大卒等は3年以上、高卒等は5年以上)の実務経験があること。 ※特定建設業の場合は、より厳しい要件(1級の国家資格者など)が求められます。
4.請負契約に関して誠実性を有していること
法人の場合はその法人や役員等、個人の場合は事業主や支配人が、請負契約に関して「不正な行為(詐欺、脅迫など)」や「不誠実な行為(工期や契約内容への違反など)」をするおそれが明らかな者でないことが求められます。
なお、既に許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、不正な行為をした事実が確認された場合や、建築士法や宅地建物取引業法などの規定により不正・不誠実な行為を行って免許取消処分等を受け、その最終処分から5年を経過していない場合を除いては、原則として誠実性の基準を満たしているものとして取り扱われます。
5.財産的基礎又は金銭的信用を有していること
建設工事を請け負うための資金力があることが求められます。一般建設業と特定建設業で要件が異なります。
- 一般建設業の場合(いずれか1つ): 自己資本が500万円以上あること、500万円以上の資金調達能力があること、または直前の5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。
- 特定建設業の場合(すべて満たす必要あり): 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと、流動比率が75%以上であること、資本金が2,000万円以上であること、かつ自己資本が4,000万円以上であること。
6. 欠格要件に該当しないこと
許可申請書に虚偽の記載がないことや、申請者(役員等を含む)が以下の様な欠格事由に該当しないことが必要です。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、刑の執行を終わり、または受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等の反社会的勢力に該当する者
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むために必要な認知・判断・意思疎通ができない者
6大要件の証明方法について
建設業許可を受けようとするときには、上記の基本的な6大要件を満たしていることを「書類で」証明する必要があります。
たとえば建設業の経営業務について5年以上の経験があることを証明する場合、過去5年間につき、「工事請負契約書」または「注文書及び請書」の写しを各年度1件以上提出するなどの必要があります。
たとえ「20年間、建設業界でやってきた」と口頭で言ったとしても認めてもらえるものではなく、書類として保存されたものが証明となるのです。
誠実性や欠格要件に該当しないことの証明には、「誓約書」や「賞罰を記載した調書」のほか、役員等の「登記されていないことの証明書(成年被後見人等でないことの証明)」や「身分証明書(破産者等でないことの証明)」を提出する必要があります。
これらの書類の量は膨大となり、必要書類を把握するだけでもひと苦労です。
過去の注文書や契約書を探し出すとともに、具体的にどの書類が必要となるのかを専門家である行政書士に問い合わせることをおすすめします。