会社設立時の「資本金」はいくらに設定すべきか?

会社設立時の「資本金」はいくらに設定すべきか?
目次 Outline

1. 会社設立の「資本金」はいくらに設定すべき?

資本金は「1円」から設定可能! でも実際の平均はいくら?

会社法という法律では、株式会社の定款に「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」を必ず記載することが定められています。

この額に制限はなく、法律上は「1円」としても問題はありません。

しかし、実際に資本金を1円とするケースはあまりなく、100万円~300万円程度で設定するケースが多いといえます。

資本金の額はどうやって決める? 「初期費用+数ヶ月分の運転資金」がセオリー

資本金の額は、「初期費用+3~6か月分の運転資金」の合計額とするのがセオリーです。

オフィスを借りるための費用や、パソコン、プリンター等々の備品購入費用、人件費などの数か月分の合計額を計算してみてください。

この金額を資本金として用意できれば、開業初期に資金ショートしてしまうリスクを減らせるのではないかといえます。

2. 要注意! 資本金を少額(1円など)にしすぎる実務上の落とし穴

落とし穴① 銀行の法人口座開設や創業融資の審査が厳しくなるリスク

資本金の額は、会社が事業を維持していく体力があるか、本気度があるか、といった要素を表している部分があるといえます。

資本金が1円などの極端な少額だった場合、金融機関の口座開設を断られたり、公庫などの創業融資の審査が厳しくなるということが考えられます。

また、たとえば見込み客が、企業のホームページに「資本金1円」と書いてあるのを見たときにどんな感想をもつか、といったことを想像する必要もあるでしょう。

落とし穴② 建設業などの「許認可」が取得できない可能性

事業を始める際に、官公署に書類を提出して許認可を得なければならないものも多くあります。

許認可を申請する際、例えば建設業許可では、「自己資本が500万円以上あること」という財産的要件があります。

資本金が少額すぎると、許認可が取得できない可能性もあるのです。そうすると会社は設立できても肝心のやりたかった事業が行えないという最悪の事態にもなりかねません。

このように「会社を設立すること」と「事業を行えること」との間には違いがあり、両方を考慮に入れて設立手続きを進めなければなりません。

落とし穴③ 創業直後から「債務超過」になってしまう見えない危険性

資本金1円で設立したとします。直後に名刺の作成などで少しでも経費を使うと、資産よりも負債の多い「債務超過」の状態になってしまいます。

これは決して望ましい状態ではなく、決算書の見栄えが悪くなり、外部からの信用が低くなりえます。

3. 資本金だけじゃない! 会社設立の費用を抑える「電子定款」のメリット

紙の定款に必要な「収入印紙代4万円」が電子定款なら不要に!

会社を設立する際、定款(ていかん)を作成する必要があります。

定款とは設立しようとする会社のルールブックのことで、作成する方法として「紙」による定款と「電磁的記録による定款(電子定款)」があります。

」で作った場合、印紙税法により、4万円分の収入印紙を貼る必要があります。

一方、電子定款の場合はこの4万円分の収入印紙は不要になります。これは設立時の費用を少しでも抑えたい起業家にとってメリットです。

注意! 電子定款を自分で作成するのは、機材やソフトの準備でかえって手間とコストがかかる?

紙の定款と比べて4万円の費用が不要となる電子定款ですが、自分でやろうとすると少し注意が必要になります。

PDFに電子署名を付与するためのソフトウェアを購入しなければならなかったり、複雑な設定に時間を取られ、結果として紙の定款よりもお金も時間もかかってしまった、というケースが少なくありません。

4. 忙しい起業家必見! 会社設立を行政書士に依頼するメリット

電子定款対応の行政書士なら、印紙代が浮いて実質的な費用負担が軽減

電子定款の作成システムを導入している行政書士に依頼すれば、電子定款の作成を任せることができます。

自分でシステムを導入する手間や定款をゼロから作成する時間から解放され、実質的なコストの負担が大きく軽減されるでしょう。

複雑な書類作成をプロに任せて、あなたは「本業の立ち上げ」にフルコミット!

定款の作成は専門的な内容で、事業の目的や発行可能株式数の設定、資本金の額など、必ず記載しなければならない事項が定められており、自分でやろうとすると判断に迷う部分も多くあります。

複雑な書類作成は行政書士に任せることで、あなたは本業の売り上げを作ることにフルコミットできます。

設立登記は司法書士へスムーズに引き継ぎ!ワンストップで確実な法人化

会社設立は、本店の所在地において「登記」をすることで成立します。

登記申請については、行政書士は行えず、司法書士だけが代理できる手続きとなります。

多くの行政書士は提携している司法書士がいますので、自分であちこちの専門家を探す必要はなく、ワンストップで対応してくれるはずです。

5. まとめ:資本金の設定や手続きに迷ったら、まずは近くの行政書士に相談してみましょう

会社設立はビジネスのスタートライン! 無理せず専門家を頼ろう

資本金の設定や事業の目的の設定一つとっても、会社設立手続きにおいて判断に迷う部分はたくさんあります。

不慣れな手続きで時間を消費してしまっては、ビジネスのスタートラインになかなか立つことができません。

なんとか自分でできても、定款に記載する事業の目的の文言が不十分で、結局修正が必要になってしまった、ということになれば、余計なコストがかかりますし、最悪の場合、そのせいで事業のスタートが大幅に遅れるということにもなりかねません。

複雑で専門的な手続きは専門家を頼るのが得策です。

あなたの起業への想いを形にするために、行政書士が優しくサポートします

「資本金はいくらにするのが適切だろう」

「設立後にこんな許認可が取りたいが事業の目的はどのように定款に書けばいいのだろう」

そんなふうに判断に迷ったときは行政書士に相談されることを強くおすすめします。

あなたの起業への思いをスムーズに「会社」という形にするためのサポートをいたします。

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『行政書士西村ともひろ事務所』のホームページを見る

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この記事を書いた人 Wrote this article

西村ともひろ

行政書士。 京都府城陽市で令和8年5月開業予定。 【保有資格】 宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/2級FP技能士/日本FP協会認定AFP/日商簿記2級