合同会社を設立する手順と失敗しない定款作成のポイント

合同会社を設立する手順と失敗しない定款作成のポイント
目次 Outline

1. 初期費用を抑えて起業したい!いま「合同会社」が選ばれる理由

株式会社より設立費用が安い? 公証人の「定款認証」が不要なメリット

会社を設立するとき、まずは会社のルールブックである定款(ていかん)を作成します。

株式会社の場合、作成した定款は公証役場で公証人の認証を受けなければ効力を生じず、そのための認証手数料がかかります(約5万円)。

一方、合同会社の場合は、この認証手続きが不要で、したがって認証手数料がかかりません。

そのため、株式会社と比べて設立費用がその分抑えられるという点が、合同会社が選ばれる理由の一つです。

出資者と経営者が同じ! 「所有と経営が一致」だから意思決定がスピーディー

株式会社は、お金を出す株主(所有)と、実際に会社を運営する取締役(経営)が異なるのが基本的な形態です。

一方で合同会社は、お金を出資した人が自ら会社の業務を行うという仕組みになっています。

このように所有と経営が一致しているため、株主総会などの手続きを経ることなく業務を遂行でき、よりスピーディーに経営の意思決定ができるという魅力があります。

2. これで迷わない!合同会社の設立手順 3つのステップ

ではここで合同会社を設立する手順を見ていきます。

ステップ① 会社のルールブック「定款(ていかん)」を作成する

まずは、会社の基本となる定款を作成します。

合同会社の定款には、法律(会社法第576条)で定められた必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)があります。具体的には以下の事項です。

  • 商号
  • 本店の所在地
  • 目的
  • 社員の氏名又は名称及び住所
  • 社員全員が有限責任社員である旨
  • 社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準

これらの事項を決定し、定款を作成します。

ステップ② 出資金の払込み(出資の履行)を行う

定款を作成したら、社員となる人は設立のためのお金や財産を払い込みます(出資の履行)。

実務上は、代表となる人の個人口座に出資金を振り込み、その預金通帳の写しや、出資金領収書などをまとめて、「払い込みがあったことを証する書面」を作成します。

ステップ③ 法務局へ「設立登記」の申請をする

定款と出資の手続きが完了したら、管轄の法務局に設立登記の申請をします。

合同会社は、本店の所在地において設立の登記をすることで成立します。

3. 自分でやると危険?合同会社設立の実務上の「落とし穴」

合同会社の設立は、株式会社と比べるとシンプルですが、かといって、ネットの情報を頼りに自分で手続きを行うのはあまりおすすめできません。

ネットの無料雛形はキケン! 自社に合った「定款ルール」を作る重要性

ネット上には、無料の定款のひな型がたくさん出回っています。

しかしそれらをそのまま丸写しするのは危険です。

合同会社は法律の縛りが少なく自由度も高い分、利益の配分方法や、社員が辞めたい(退社したい)ときのルールについて定款でしっかり定めておかないと、後々共同経営者との間で大きなトラブルになってしまう可能性があります。

設立時に、隙のない定款を作成することが重要です。

将来の「許認可」が取れない!? 事業目的の書き方にご注意を

定款に記載する「目的」は非常に重要です。

たとえば建設業や飲食業など、事業を行うために許認可を取得する必要のある事業の場合、定款の書き方が悪いと、のちに「この定款では許可は出せません」と言われる可能性があります。

そうなってしまったら、またお金と時間をかけて定款の変更をしなければならなくなり、事業のスタートも遅れてしまいかねません。

また、後になってから、設立当初は思いもよらなかった許認可が必要だと分かり、最初から予想ができていれば…! というケースもあります。

こういったケースは、専門家でないとなかなか気づくのは難しいでしょう。

4. コストと時間を節約!合同会社の設立を行政書士に依頼するメリット

「電子定款」対応の行政書士なら、収入印紙代(4万円)が不要に!

電子定款の作成システムを導入している行政書士に依頼すれば、収入印紙代4万円が不要となります。

また、自分でやろうとすると電子定款を作成するためだけに専用の機器やソフトを購入する必要があり、効率的ではありません。

行政書士に支払う報酬の金額を考慮しても、任せてしまったほうがコスト面でもメリットは大きいでしょう。

面倒な書類作成をプロに任せて、あなたは「本業の立ち上げ」にフルコミット

会社設立手続きは専門的で複雑な作業が必要となり、起業家が自分で行うのは効率的とは言えません。

行政書士等の専門家に任せることで、あなたはビジネスにとって最も重要な、利益を作り出すことにフルコミットできるようになります。

設立登記は司法書士へスムーズに引き継ぎ! ワンストップで確実な法人化

会社は本店の所在地において登記をすることで成立します。登記申請の代理は行政書士は行えず、司法書士のみが行える業務です。

多くの場合、行政書士には提携している司法書士がおり、会社登記の申請については司法書士に引き継ぐシステムができています。

自分でいちいち専門家を探す必要はなく、ワンストップで対応が可能となります。

5. まとめ:合同会社の設立や定款作成に迷ったら、まずは行政書士に相談してみましょう

会社設立はビジネスのスタートライン! 無理せず専門家を頼ろう

会社設立はあくまでもビジネスのスタートラインです。大切なのは設立後に事業を軌道に乗せることです。

スタートラインに立つ前に時間がかかり事業を始めるのが遅れてしまっては本末転倒です。

面倒な手続きは専門家を頼り、あなたは本業に集中できる環境を作り出すことに専念してください。

あなたの起業への想いを形にするために、行政書士が優しくサポートします

会社設立手続きで迷ったら、一人で悩まずに、まずは街の専門家である行政書士に相談しましょう。

あなたの起業への想いを「会社」という形にするサポートをいたします。

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『行政書士西村ともひろ事務所』のホームページを見る

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この記事を書いた人 Wrote this article

西村ともひろ

行政書士。 京都府城陽市で令和8年5月開業予定。 【保有資格】 宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/2級FP技能士/日本FP協会認定AFP/日商簿記2級