
1. 2024年3月スタート!「戸籍の広域交付制度」とは?
最寄りの市区町村役場において、他の市区町村役場の戸籍謄本であっても一括して取得することができる便利な制度があります。
これを「広域交付制度」といい、2024年3月にスタートした新しい制度です。
この制度のおかげで、相続手続きの最大の壁だった遠方の役所への戸籍請求が、劇的にラクになりました。
たとえば相続手続きにおいて、「亡くなった父が転勤族で、引っ越しするたびに本籍地を変えていた」などの場合に、戸籍を収集する負担を大幅に減らすことができるようになったのです。
これまでは、本籍地が遠方にある人の戸籍を請求する場合は、郵送請求をするか、直接その役場まで行くしか方法はありませんでした。
広域交付制度の開始により、本籍地がどこであっても、自分の住んでいる最寄りの市区町村の窓口で、まとめて戸籍を取ることが可能になりました。
2. 最寄りの役所で戸籍が取れる「対象者」の範囲
広域交付制度は誰の戸籍でも取れるというものではありません。広域交付で請求できるのは、以下の人の戸籍のみです。
- 自分自身
- 配偶者
- 直系尊属(父母・祖父母など)
- 直系卑属(子・孫など)
注意点として、「兄弟姉妹」や「おじ・おば」、「配偶者の父母(義父母)」などの戸籍は、広域交付では取得できません。従来通り、該当の人の本籍地の役所へ請求する必要があります。
3. ここに注意! 広域交付を利用するための「3つの厳しいルール」
広域交付は便利な制度ですが、利用する際には法律上、厳格なルールが定められています。
ルール①:必ず「本人が直接」窓口に行く必要がある
広域交付の制度自体は、委任状を使った代理人(専門家を含む)による請求はできません。
また、郵送による請求もできないので、広域交付の請求をするときに1回、役所の窓口に出向く必要があります。
さらに即日交付されない場合は、受け取りに行くためにもう1回、計2回役場に行く必要があります。
ルール②:「顔写真付きの身分証明書」が必須
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの提示が絶対に必要となります。
健康保険証や年金手帳では広域交付は利用できません。
ルール③:取れるのは「全部事項証明書」のみ
戸籍の一部の人だけの記載事項を証明する抄本(個人事項証明書)や、住所の履歴が載っている「戸籍の附票」、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍(該当するケースは少ない)は、広域交付では取得することができません。
広域交付の対象となる戸籍をまとめると以下の通りです。
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
まだその戸籍に存命の人の戸籍情報がすべて記載されている証明書が戸籍全部事項証明書、つまり戸籍謄本です。・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
記載されていた人が死亡や転籍(本籍地が変わること)、婚姻を原因として誰もいなくなったために閉じられた戸籍の写しを除籍全部事項証明書(除籍謄本)といいます。・改製原戸籍(かいせいはらこせき、かいせいげんこせき)
法律が改正されることで戸籍謄本の様式などが変更されることがあります。この新しい戸籍に変わる前の古いバージョンの戸籍を改製原戸籍といいます。
4. 結局どうすればいい? 広域交付の活用法と専門家に頼むべきケース
新しくできた広域交付制度は、戸籍収集の負担を軽減する画期的な制度です。
平日に役所へ行くことができ、かつ顔写真の付いた身分証を持っている方にとっては利用しやすい制度といえます。
一方で、「平日に役所に行く時間がない」「兄弟姉妹の相続で広域交付が使えなくて困っている」「相続において誰の戸籍が必要なのかが分からない」という場合は、職権で全国の戸籍を収集できる行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
身近な方が亡くなると、葬儀や四十九日、銀行口座の解約や遺産分割、相続税の申告等々、やらなければならない手続きが多すぎて混乱してしまう方も少なくありません。
戸籍集めという相続手続きのスタートラインで一人で悩まず、まずは行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。
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