相続発生後にやるべき手続き一覧と過ぎた場合のペナルティ【期限別チェックリスト】

相続発生後にやるべき手続き一覧と過ぎた場合のペナルティ【期限別チェックリスト】

1. 相続手続きには「絶対に守るべき期限」がある

ご家族が亡くなられた後、悲しみの中で葬儀や法要などの対応に追われることになりますが、法律や行政の手続きは待ってくれません。

相続に関する手続きの中には、「〇ヶ月以内」と厳格な期限が定められているものが多く存在します。

もし期限を過ぎてしまうと、「亡くなった方の借金をすべて背負うことになった」「多額の税金のペナルティを課せられた」といった深刻な事態を招く恐れがあります。

この記事では、時系列で「今、何を優先すべきか」が分かるように、絶対に知っておくべき期限別チェックリストをまとめました。

2. 【3ヶ月以内】借金が多いなら要注意! 「相続放棄・限定承認」

期限

自己のために相続の開始(亡くなった)があったことを知った時から3ヶ月以内

対象者

亡くなった方に借金(マイナスの財産)が多い方など

相続手続きの中で最も期限が短く、かつ人生を左右しかねない重要な手続きが「相続放棄」と「限定承認」です。

プラスの財産もマイナスの財産(借金)もすべて引き継がないのが「相続放棄」、プラスの財産の範囲内で借金を清算するのが「限定承認」です。

ペナルティ

期限の3ヶ月を過ぎてしまったり、遺産を勝手に処分(預金を引き出して使うなど)してしまったりすると、「単純承認」をしたとみなされ、亡くなった方の借金をすべて背負うことになってしまいます

◆行政書士からのアドバイス

「借金がいくらあるか分からない」という場合、財産や負債の調査が必要です。

もし調査に時間がかかり3ヶ月に間に合わない場合は、家庭裁判所に期間の伸長(延長)を申し立てることも可能です。

行政書士は財産調査のサポートを通じて、皆様が正しい判断を下せるようお手伝いします。

なお、相続放棄の手続き=家庭裁判所への書類提出は司法書士や弁護士の業務となります。

3. 【4ヶ月以内】亡くなった方の所得税を申告する「準確定申告」

期限

相続の発生(死亡日)を知った日の翌日から4ヶ月以内

対象者

亡くなった方が自営業者だった、不動産収入があった、一定額以上の年金・給与を受け取っていた場合など

亡くなった方に代わって、相続人が行う所得税の確定申告のことを「準確定申告」と呼びます。

ペナルティ

期限を過ぎると、本来納めるべき税金に加えて、延滞税などのペナルティが課される可能性があります

◆行政書士からのアドバイス

準確定申告を行うためには、被相続人の収入状況を示す資料を短期間で集めなければなりません。

所得調査や申告書の作成は思いのほか時間がかかります。

実際の税務申告は税理士の業務となりますが、早めに財産の全体像を把握しておくことが期限を守るための鍵となります。

4. 【10ヶ月以内】ペナルティが重い「相続税の申告・納付」

期限

相続開始(死亡)を知った翌日から10ヶ月以内

対象者

遺産総額が「基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」を超える方

相続手続きの中でも特に重要で、多くの方が気にするのが「相続税」です。

申告を行うためには、それまでに誰がどの財産を相続するかを決める「遺産分割協議」を終え、遺産分割協議書を完成させておくのが望ましいとされています。

ペナルティ

期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税といった非常に重いペナルティが課せられるため、絶対に遅れてはいけません。

◆行政書士からのアドバイス

遺産分割協議書を作成するためには、事前に「相続人全員を確定させるための戸籍収集」と「全財産の調査」が必要です。

行政書士は、これらの調査から遺産分割協議書の作成までをワンストップでサポートする専門家です。

5. 【3年以内】2024年から義務化された「不動産の相続登記」

期限

不動産を取得したことを知った日から3年以内

対象者

土地や建物などの不動産を相続する方

2024年4月から、不動産の相続登記(名義変更)が義務化されました。

注意すべきは、2024年4月1日より前に発生した過去の相続についても遡って適用されるという点です。

ペナルティ

正当な理由なく名義変更の手続きを怠ると、10万円以下の過料(行政上の罰金)の対象になる可能性があります。

◆行政書士からのアドバイス

登記の手続きは複雑で、法務局へ提出する多くの書類が必要です。

行政書士は、登記に必要な「遺産分割協議書」の作成や戸籍の収集を行い、実際の登記申請は提携する司法書士へスムーズにお繋ぎすることが可能です。

また、戸籍の束の代わりに無料で何度も利用できる「法定相続情報一覧図」の作成・申出代理も行政書士にお任せいただけます。

6. 期限に追われて焦らないために! 専門家を上手に頼りましょう

たとえば「10ヶ月もあるから大丈夫」と思っていても、ご葬儀や四十九日の法要などで慌ただしく過ごすうちに、時間はあっという間に過ぎてしまいます。

特に、出生から死亡までの連続した戸籍を集めたり複数の銀行の預金口座を解約したりする作業は、平日の日中に役所や金融機関へ何度も足を運ばなければならず、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。

手続きにつまずきそうになったり、日中の時間が取れなかったりする場合は、ぜひ早めに行政書士へご相談ください。

行政書士が窓口となり、必要な調査や書類作成を代行することで、皆様の負担を大幅に軽減し、期限のある手続きを確実に終わらせるサポートをいたします。

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クイズ

第1問 / 全2問

この記事を書いた人 Wrote this article

西村ともひろ

行政書士。 京都府城陽市で令和8年5月開業予定。 【保有資格】 宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士/2級FP技能士/日本FP協会認定AFP/日商簿記2級