遺産分割協議書が必要となる場面
遺産分割協議書とは、相続人(遺産を相続する人)全員が協議して、遺産の分け方について合意したことを記した書類のことです。
相続人が一人だけの時は、そもそも協議をする相手がいないので遺産分割協議書の作成は必要ありません。
相続人が複数人いる場合で、次のような場面で遺産分割協議書が必要となります。
- 相続税申告
- 相続登記(不動産の名義変更)
- 預貯金の解約や名義変更
- 自動車や有価証券の名義変更
そして重要な役割として、相続人同士のトラブル防止(言った・言わないを防ぐ)があります。
相続人同士それまで仲が良くても、お互いの思い込みや誤解を発端として予期せぬトラブルに発展するということはありえます。
トラブルを未然に防ぐ意味でも、遺産分割協議書という形にしておくことはとても重要です。
必ず記載すべき内容とは?
「誰が」「どの遺産を」「どのくらい」相続するのかを明確に記載する必要があります。
記載事項の例
- 被相続人(亡くなった人)の情報:氏名、死亡日、最後の住所や本籍など
- 各遺産の詳細:銀行名・支店名・口座番号、不動産の所在・地番など
- 後から新たな遺産が見つかった場合の取り扱い
- 相続人全員が合意している旨と、それぞれの署名・実印での押印
作成する際の注意点・ルール
- 遺産分割協議書には決まった様式はありません。手書きでもパソコン(Wordなど)で作成してもかまいません。
- 複数ページにわたる場合は、全員の実印で「契印」をする必要があります。ただし両面1枚で収まる場合は契印は不要です。
- 相続人の人数分を作成し、各自が原本を1通ずつ保管します。
- 提出する際には、必ず全員の「印鑑証明書」を添付します。
遺産分割協議書は自分で作れる? メリットとデメリット
遺産分割協議書は必ずしも専門家に依頼しなければならないという決まりはなく、自分たちで作ることも可能です。
自分で作成するメリットデメリットは以下の通りです。
メリット
- 専門家への依頼費用を節約できる
- 第三者に財産の内訳を知られない
デメリット
- 全員の戸籍を集める手間や作成の時間がかかる
- 表現が不明確で無効になったり、遺産の漏れがあって後からやり直しになったりするリスクがある
- 相続に関する法律知識を自分で身につける必要がある
専門家に依頼する場合、誰に頼めばいいの?
遺産の内容や状況に応じて依頼先を決めます。
行政書士
↑費用を抑えて、遺産分割協議書の作成や預貯金の解約手続きを任せたい場合
司法書士
↑遺産の中に不動産があり、「相続登記(名義変更)」もあわせてお願いしたい場合
税理士
↑遺産額が多く、「相続税の申告」が必要となる場合や節税のアドバイスが欲しい場合
弁護士
↑相続人同士で意見が対立しており、代理人として交渉や調停などの法的な解決を頼みたい場合
まとめ
遺産分割協議書の作成を単体で見れば、自分で作成することも可能です。
しかし、その準備段階や、相続税の申告、不動産登記、相続人同士のもめごとなどが同時に絡んでくると、それぞれ専門家に依頼しなければ難しいというケースも多いでしょう。
たとえば行政書士に依頼する場合、遺産分割協議書作成は行政書士が行い、相続税の申告については税理士を、不動産登記については司法書士を紹介し、行政書士が総合プロデューサーとして一連の手続きを管理することも可能です。
困ったらまずは専門家にご相談されることをおすすめします。