建設業許可は「取ってから」が本番!
建設業許可は最初に取得したら終わりではありません。
有効期間である5年後の「更新」。
そして更新に向けて、以下のように日々の適切な届出が必要不可欠です。
毎年必ず提出! 「決算変更届(事業年度終了届)」とは?
最も基本的な義務である決算変更届について解説します。
決算変更届は、建設業許可を受けたすべての業者が、毎年の決算が終わるたびに、「一年間の工事実績」や「決算内容」を、都道府県などの行政庁に報告するための届出です。
提出期限
毎事業年度(決算期)が経過してから4ヶ月以内
たとえば3月決算の会社なら、7月末が期限となります。
提出が必要な書類一覧
法人の場合
- 変更届出書
- 工事経歴書(その1年間で施工した工事のリスト)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(過去3年分の業種別売上のまとめ)
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表)
- 事業報告書(株式会社のみ必要)
- 納税証明書(事業税)
※ただし、資本金が1億円を超える株式会社、または貸借対照表の負債合計金額が200億円以上の法人の場合は『附属明細表』も必要になります
個人事業主の場合
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表(個人用の貸借対照表、損益計算書)
- 納税証明書(個人事業税)
決算変更届を出さないとどうなる? 2つの大きなリスク
提出をサボってしまった場合、以下のようなリスクが考えられます。
リスク1 更新への影響
決算変更届の提出を怠ると、5年に一度の更新申請時に過去5年分の決算変更届をまとめて提出するよう求められ、多大なコストと労力がかかってしまいます。
リスク2 経審への影響
公共工事に参加するための「経営事項審査(経審)」が受けられなくなります。
まとめ
決算変更届は毎年提出しなければならないものです。
届出を忘れたまま放置していると、建設業法違反として指導を受けたり、最悪の場合、許可が取り消されるリスクもありえます。
建設業の経営者の皆様は本業で決算や役員変更等のタイミングですぐに専門家である行政書士にご連絡されることをおすすめいたします。
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