この記事では、遺産分割協議書の作成を検討しているすべての人に向けてその書き方の注意点を解説します。
遺産分割協議書の書き方 準備編
遺産分割協議書を作成する前に、まずは以下のような書類を集めます。
- 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 相続人の印鑑証明書
おもに被相続人(亡くなった方)と相続人(相続する方)の身分関係を証する書類です。
また、遺産の内容を把握するために次のようなものも必要となります。
- 登記事項証明書(遺産に土地や建物がある場合)
- 金融機関の通帳
- その他財産の調査(現金や価値あるモノなど)
戸籍を収集して遺産を分割する人(相続人)が確定し、さらに分割すべきすべての遺産が把握できたら、相続人間で話し合い、分割の仕方を決めます。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書には、実は決まった様式はありません。
協議の結果に応じて必要なことを記載し、日付と相続人全員の署名と実印、印鑑証明書の添付が必要となります。
書き方については、「記載例」を法務局のサイトで見ることができます。

法務局のウェブサイトより(https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/page000001_00223.pdf)
不安な場合は行政書士にご相談を
フォーマットを埋めるだけなら簡単にも見えますが、法的に無効になったり、将来のトラブルの火種を残さないよう、正確に作成するには専門的な知識が必要な場合があります。
さらに、書くための準備から作成までをすべて相続人本人たちでやるとなると、被相続人や相続人全員の戸籍の収集や、不動産登記簿の収集等々、やるべきことがかなり多い、というケースもあります。
また、自分たちだけで作成する場合、相続人のうち、いったい誰が中心となって協議書の準備や作成を担当するのか、誰かに負担が集中していないかなど、その段階で揉めるという問題も起こってしまうかもしれません。
相続税申告の期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」と決められており、この期限内に相続税申告と併せて遺産分割協議書を提出しなければならない場合もあります。
ご自身で作成するのが不安な場合は、相続税の申告期限の直前ではなく、お早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。